制裁決定について(アルテミス北海道)
一般社団法人ジャパンバレーボールリーグ(代表理事:大河正明)は4月15日に開催されたJVL臨時理事会において、下記の通り制裁を決定いたしました。
(1)対象事象
アルテミス北海道において、JVL規約第43条違反の以下の事実が認定された
①規約で定める方法(入場券の機器読み取りまたは半券枚数)とは異なる方法で入場者数を算定し、その人数を
報告していた。(第43条1項および2項違反)
②算定根拠が不明確なまま、入場者数を発表していた。(第43条第1項違反)
③入場券半券を保管しておらず、後から検証できる状態が確保されていなかった。(第43条第3項違反)
(2)対象試合
①2025年10月25日、26日、11月8日、9日、11月22日、23日
②2025年10月25日、26日、11月8日、9日、11月22日、23日、12月27日、28日、2026年1月17日、18日
③2025年10月25日、26日、11月8日、9日、11月22日、23日、2026年1月17日、18日
(3)制裁内容
制裁金100万円
(4)制裁内容の根拠となる条文
JVL規約第126条第3項第2号
(5)制裁の理由
・規約第43条の複数項目に違反しており、違反の態様は軽微とは言えないこと。
・発表入場者数と推計入場者数の乖離(複数の試合で200%以上)が認められ、正確性の程度が低いこと。
・是正指導後も改善が不十分であり、遵法意識が極めて希薄であると言わざるを得ず、バレーボール界および
Vリーグ全体の信頼を大きく毀損する行為であること。
【参考】
JVL規約第43条[入場者数]
(1)ホームクラブのマーケティング担当者は、試合終了後に第2項に定める方法により算出した入場者数を、原則と
して試合日の翌日までにJVLへ報告しなければならない。
(2) 入場者数とは、入場券を保有して入場する者および入場券を保有していない次の各号に該当する者の合計を
いう。原則として、入場券を保有する者の算定方法は、入場券 を機器による読み込みまたは入場券半券の
枚数を用いて算定するものとし、入場券の販売枚数によって算定してはならない。入場券を保有していない者
の算定方法は入場時にカウントし算定する。
① 未就学児童
② 車いす観戦者の介助者
③ VIP席の観客
④ ホームクラブが定める関係者席エリアにおいて着席観戦する者
なお、選手、JURY、審判員、ホームクラブおよびアウェークラブの役職員、JVLおよびSVLの役職員、日本
協会の役職員、都道府県協会関係者、その他試合運営に関わる者、施設管理者、売店関係者、医療関係者、
警備関係者、機材稼働者、メディア関係者およびフォトグラファーなど、観戦を主たる目的としない者を入場者
数に含めてはならない。
(3) 入場券の半券については、当該シーズン終了後1年間保管しなければならない。
JVL規約第3条〔遵守義務〕
(1) 以下に定める者(次の第1号乃至第17号を総称して「JVL関係者」という。)は、JVL の構成員として、定款、
本規約、付随する諸規程およびガイドライン(以下「本規約 等」という。)と、日本協会の定款および諸規程を
遵守しなければならない。
JVL倫理規程第4条[遵守事項]
(2) 第2条第 2 項に定める団体は、以下の事項を遵守しなければならない。
① 規約第3条に定める遵守義務事項
② 規約および付随する諸規程ならびにガイドラインに定める禁止事項に反してはならない
JVL規約第126 条〔制裁の種類〕
(3)JVL 関係者のうち団体の制裁対象者に対する制裁種類を以下に定め、JVLはこれらの制裁を併科できる。
② 制裁金:違反行為1件につき本規約に定める金額を JVL に納付させること
以上


